#6 薬の定義

薬の話をつらつらと書いてる割には、体調の悪いつるです。こんにちは。

# えへら 『薬ってなに?なにを持ってしてそれは薬なの?あと適当にお店の人が選んでくれる風邪薬はその日の気分?リベート?サポーター?』

まずは、薬の定義という話からいってみましょうか。
三省堂の大辞林 第二版によると…

くすり 【薬】
(1)心身に、特殊な効果や一定の影響を与えるもの。特に、病気や傷などを治したり、健康を保持したりするために、飲んだり注射したり塗布したりするもの。医薬品。
「―を飲む」「―が効く」
(2)化学的作用をもつ物質一般をいう語。火薬・釉(うわぐすり)・殺虫剤など。
(3)その場では打撃や衝撃となるが、結果としてよい影響を与える物事。
「試験に落ちたのもいい―になるだろう」
(4)わいろ。鼻薬。
(5)「病気」の忌み詞。

となっていますが、もちろん、その中でも(1)のことを指しています。
そして、その医薬品の定義というのは、薬事法という法律の第2条で定められています。まあ、これも引用しておきましょう。

第2条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。

  1. 日本薬局方に収められている物
  2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
  3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

…法律の文章は難しいですねえ。できるだけ簡単に説明してみましょう。
1.に出てくる日本薬局方というのは基本的な薬を定めているものです。もちろん、これ以外にも多くの薬が使用されています。
2.は人や動物に対して、病気の診断に使う、病気の治療に使う、病気の予防に使うものということです。
3.は病気の治療とかそういうのに関係なく体に影響を与えるものです。
ということです。まあ、一般的には、処方される薬・薬局で市販されている薬を指していると考えてください。

ついでに、薬事法の文中で出てきた、医薬部外品・化粧品についても軽く触れておきます。

医薬部外品というのは、医薬品として認められている成分が入っているけれども、医薬品よりも緩やかな効果が期待できるというものです。制汗スプレーや薬用石けんや育毛剤(育毛剤の中には医薬品に分類されるものもありますが…)といったものがあります。効き目があるかどうかわからないけど、医薬品の成分は入ってますというような、まあ、ちょっと微妙なポジションなものです。

化粧品は…まあ、わかりますよね。治療や予防じゃなくって美しさや清潔というものを目的としたものです。もちろん私は美しい女性は大好きですよ!(無意味な主張)

とまあ、一般的な説明はここまでとします。長くてすみません。きっとえへらさんは…

「健康食品とかダイエットタブレットとかは薬じゃないの?」

ということに疑問を感じてるんだと思います。それについては…長くなってきたので次回に(すみません)。

tsuru の紹介

株式会社オフィスコトウ取締役
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#6 薬の定義 への3件のコメント

  1. フウコ より:

    この定義だと、例えば胃カメラの時のバリウムなんかも薬になるのでしょうか。包帯やギブスは薬? 器具機械?

  2. つる より:

    また、難しいところを質問してきますなあ。
    バリウムは診断薬という分類になります。立派(?)な医薬品ですよ。
    えーと…包帯とギブス?
    どちらも器具機械ですが、ギブスは医療用具、包帯は衛生用品という分類になるはずです。
    (たぶんあってる)
    (間違ってたら誰かがツッコミを入れてくれるはず)
    ちなみに、絆創膏やガーゼといったものは、日本薬局方に収載されているので、医薬品として扱われています。

  3. フウコ より:

    ガーゼは薬なんだ!
    他にも境界線付近の例をいろいろ思いついてしまいましたが、考えはじめたらキリないから書くのやめておきます(w

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