「健康食品とかは薬じゃないの?」
今日は健康食品と医薬品は何が違うのか? という点についてお話しましょう。
医薬品の定義は昨日のコラムで書きましたよね。一方、食品については食品衛生法という法律で、次のように規定されています。
(食品衛生法第2条第1項)
この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。但し、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
つまり、食べ物・飲み物で、医薬品・医薬部外品で無い物はすべて食品ということになります。
健康食品って何ですか?という話になりますが、健康食品については、法令上明確な定義はなく、普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品を指しています。
世の中にはなどといった、なにやら効果のありそうな怪しげな健康食品があふれていますが、これらは医薬品じゃないのでしょうか?健康食品と医薬品の線引きってどうなってるんでしょうか?
厚生労働省では通知を出して、(1)成分本質(2)効能効果(3)形状(4)用法用量という観点から判断基準を示しています。
まあ、詳細はここでは触れませんが、病気の治療・予防に科学的効果が証明されているもの(国の審査を通って)が医薬品、そうでないものは食品なんです。
ということは逆に、健康食品で効能効果をうたっているものは…アウト!アウトですよ!
とはいえ、厚生労働省では食品の中でも健康に何らかの期待ができるもの(保健機能食品)として次の2つを定めています。
○ 特定保健用食品…
いわゆる「トクホ」。病気の治療等に使用できるものではないが、お腹の調子を整える、虫歯の原因になりにくい、体脂肪がつきにくいなどの特定の保健の効果が科学的に証明されている(国の審査を通っている)もの。
○ 栄養機能食品…
国が定めた栄養成分の規格基準を満たすもの。ただし、ダイエット補助食品に栄養機能食品という表示がしてあったとしても、ダイエット補助食品そのものが国が定めている基準に合っているわけではない!ということに注意。
ああ、段々と健康食品の話になってきましたね。
まあ、誤解を恐れずに言うと、「これ以外の食品には効果なんてない」と考えればいいと思います。はい。
特に治療効果なんか、もう問題外すぎます。「ガンが治った!」…ふーん。としかいいようがありません。
「海外で絶賛」とかいうのだってキャッチコピーに過ぎません。「フィンランド政府が認めた」とか書いてあるかもしれませんが、本当かどうかわかりませんよね? 書くなら誰でも書けます。私だって「キムタクよりもイケてる男」です。
…まあ、100歩、いや500歩くらい譲って、効果があったとしましょう。それでも、安全かどうかは別の問題ですよ?
中国産ダイエット茶で死亡例が出ていたニュースを憶えているでしょうか?
あんなの氷山の一角ですよ。
「ヨーロッパ(フランス・ドイツ)で使用されています」…日本人で安全なの?てか、海外でも安全かどうかわかんないんじゃないの?
業者にも健康を売るなら健康被害にも責任を持てと言いたい。
健康食品なんか薬でもなんでもありません。ただヤバイだけです。
まあ、世の中の健康食品とうたっているものの9割は表示に問題があると言われています。
それでも信じるのかと。
…ああ、話が思いっきりそれてしまった。
健康食品の話はこのぐらいでやめておきます…ってまだ、えへらさんの『適当にお店の人が選んでくれる風邪薬はその日の気分?リベート?サポーター?』っていう質問に答えてない…それはまた次回ということで(ごめんなさいごめんなさいごめんなさい)