真実と嘘を見分けるのは難しいものです。>挨拶
と思わせぶりな書き出しから始めましたけど、あまり何にも考えないで書いてますから、皆さんもあまり深読みとかしないように。…泣いてなんかないやい。
(30代独身男性(埼玉県在住))
…さてと、そろそろ薬の話をすることにしましょう。(私が勝手に)記念すべき第20回目ですので、バッチリと答えていきたいと思いますよ。ええ。
食品と医薬品との違いで思い出したのですが、昔流行った「おさかな天国」の『さかなさかなさかな~ さかなをたべると~ あたまあたまたま~ あたまがよくなる~』と言う歌詞の部分は、薬事法違反になるのではないか!? と言う論争がありまして…。どう思われます?
(池上孝之助さん)
…
…
…
いやー、魚の話でしたわ。
そんな小ボケはともかくとして、質問にお答えしていきましょう。
ええと、この質問はまず…
『魚は医薬品なのか?』
というところからはじめないといけません。
まず、口から摂取するモノは「食品」か「医薬品(または医薬部外品)」に分類されます。
その判断の基準となるのはやはり法律、特に薬事法と厚生労働省の通知です。
薬事法の医薬品の定義については「#6 薬の定義」で説明しましたので、よく復習しておいて下さい。試験に出ますから。
薬事法以外にも、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」という通知が旧厚生省から出されており、その中で「医薬品の範囲に関する基準」というのが示されています。
その中に…
ただし、次の物は判定表による判定を待つまでもなく、当然に、医薬品に該当しない。
1 野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等よりみて明らかに食品と認識される物
とあり、「魚は食べ物じゃねえよ!」とかいう人はさすがにいないですよね。つまり…
『魚は食品です』
ってことです。当たり前すぎて泣ける結論です。ということで医薬品じゃないのです。明らかに食品なので薬事法の規制を受けません。(「早くそういう結論を書けよ」とか思ってても口に出したりしちゃダメです)
この話には続きがありますが、それは次回に。(まだ引っ張るのかよ!)
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