さてさて、記念すべき20回目の記事で「次回に続く」などという暴挙に出た私ですが、前回の記事で書いていたのは「魚は食品なんじゃー」ってことです。(簡単すぎるまとめ)
で、あのままで放置するのはあんまりアレなので、よーしパパがんばって更新しちゃうぞーってな勢いで連続更新します。決して現実逃避じゃありません。
魚の場合は明らかに食品なので、薬事法の規制対象外なんですが、その他のちょっと怪しげな健康食品の場合はどうなのかということについては全然説明していませんでした。もちろんいろんな広告・表示での規制があります。
ということで、今回のテーマは「食品広告と薬事法」です。
「医薬品ではない」ということですので、医薬品のように
- 原材料に医薬品が含まれていてはいけない
- 医薬品のような効能効果を標榜してはいけない
- 医薬品のような形状をしていてはいけない
- 医薬品のような用法用量を定めてはいけない
ということです。いい例を思いつかなかったので、魚(明らかに食品ですけどちょっとそれはおいといて)と「おさかな天国」を例にとって考えていきましょう。
まずは1つめ、原材料は魚そのものですから、これは問題なし。ロートエキス(医薬品)などが含まれている場合には規制対象になります。
一つ飛んで、3つめ、「医薬品のような形状をしていてはいけない」…これも魚ですからね。問題なし。
ちなみに、医薬品のような形状というのはアンプルとかそういうのでして、食品と書かれていた場合にはソフトカプセルやらハードカプセル、錠剤などはOKです。錠剤がダメだったらクッピーラムネ(懐かしい)とかアウトになっちゃいますからね。
で、4つめ、用法用量…これは微妙なんですが、「食前、食後に1~2個ずつ」は「食前、食後」が医薬品的な用法を示しているのでアウト、「目安として1~2個ずつ」はセーフ(食品であることを表示する必要があります)なんです。まあ、もちろん魚にはそんな表示はないので、OKですわね。
ということで、ここまでは問題なさそうです。
最後に、残された2つめですが…
池上さんの指摘されたとおり、問題となるのは『さかなさかなさかな~ さかなをたべると~ あたまあたまたま~ あたまがよくなる~』が効能効果にあたるかどうかですね。
これはちょいっと難しいのですが、医薬品的な効能効果の表現というのは…
- 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果
- 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
- 医薬品的な効能効果の暗示
というのが挙げられます。つまり
「ガンがよくなる」「便秘がなおる」は治療なのでアウト、「疲労回復」「精力をつける」「血液を浄化する」「病気に対する自然治癒能力が増す」は組織機能の増強なのでアウト、「漢方秘法」「体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ」「本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。」などは暗示にあたるのでアウトです。
あれれ?なんだかアウトっぽくなってきましたね。
それに「世の中ではそんな表現の食品がいっぱいあるよ」って?
大人の事情があるんです規制当局の手が回ってないんですよ。ええ。
という訳ではなくって、この表現、いろいろと抜け道があるんですよ。
例えば「精力をつける」はアウトですが、「男の自信を回復する」はセーフなんです。同じように「記憶力を高める」はアウトでも「頭が良くなる」はセーフなんですね。
なんといいますか、大雑把に言うと直接的な表現はダメでも隠喩だったり、曖昧にしたりするとOKなんです。
ちょっと難しいですけど。
ということで、『おさかな天国』のあの歌詞はセーフということでファイナルアンサー。
(その前に魚は明らかに食品なので薬事法の規制対象外だということを繰り返し述べておきます)
ちなみに魚のように明らかに食品で薬事法の規制外だから何をやっても大丈夫かというと、そうでもなく、「景品表示法」という法律があります。虚偽・誇大な内容のものはアウトですからね。
あ、いけね。マジメに書いたらオチ考えるの忘れちゃった。
ピンバック: 西ブ池blog線